セルフメディケーション税制って?セルフメディケーション税制は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除や減税効果を受けられます
対象となるのは?3つの条件があります1所得税、住民税を納めている2所得税、住民税を納めている(勤務先での定期健康診断なども含まれるます)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)予防接種 定期健康診断(事業主健診) 健康診査 がん検診 3 1月から12月までの1年間に、対象となるOTC医薬品を購入した合計額が12,000円を超えてい ※申告する人と扶養している家族、それぞれの購入費用を足すことができます。
どうやって申請するの?注意する点は?セルフメディケーション税制による医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。例えば、2018年1月~12月にOTC医薬品の購入金額が12,000円を超える場合、翌年の2019年に確定申告ができます。(一般的な確定申告の受付期間は、2月16日から3月15日です。)※通常の医療費控除制度と同時に利用することができません。どちらの控除制度を選択するかは、医療費とOTC医薬品の購入費用の額によって決めるとよいでしょう。その他についても 詳しくみてみよう!

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制を利用するには、特定の成分を含有するOTC医薬品を年間1万2,000円を超えて購入した際に、1万2,000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8,000円)について所得控除を受けることができます。医療費控除と同じく確定申告すると、所得税の一部が還付される、翌年度の住民税の負担が少し軽くなるなどのメリットがあります。

この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することができない」点に注意しましょう。
従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。

医療費控除とセルフメディケーション税制の違い

医療費控除は医師の診察や治療にかかった費用が主な対象ですが、他にも通院時に利用した交通運賃、ドラッグストアなどで購入した処方薬や一般の医薬品代など、対象は幅広いです。一方、セルフメディケーション税制は対象となるOTC医薬品の購入費に限られます。OTC医薬品代は原則、医療費控除の対象になりますが、OTC医薬品以外の市販薬や処方薬はセルフメディケーション税制の対象にはならないので注意が必要です。

医療費控除 セルフメディケーション税制
対象 医師の診察・治療費、ドラッグストアで購入した治療に必要な医療品代、通院にかかった公共交通機関の運賃など 対象となるOTC医薬品の購入費用のみ
控除額 10万円を超えた金額※ 1万2,000円を超えた金額
控除額の上限 200万円 8万8,000円
控除の条件 なし 申告者が定期健康診断・予防接種・メタボ健診・がん検診などを受ける

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

セルフメディケーション税制を申請すると、どのくらいおトクになるの?

1月1日から12月31日までの間に、対象となる医薬品の購入費用として年間1万2,000円を超えて支払った場合、その購入費用のうち1万2,000円を超える額(上限金額:8万8,000円)を所得控除できます。

例:所得額:400万円
対象医薬品の購入金額※:5万円

※申告する人と扶養している家族、それぞれの購入費用を足すことができます。

控除額 減税額

*実際の減税額は、その他の所得控除額によっても左右されますので、あくまでも目安としてお考えください。

医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらを選べばいい?

セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できません。確定申告する際は控除額を計算して、どちらを使った方が有利かを選択する必要があります。

減税額を調べたい方はこちらが便利です

対象となるOTC医薬品は?

OTC医薬品は、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる薬のことで、かぜ薬や頭痛薬など多様な薬が市販されています。
セルフメディケーション税制は、全てのOTC医薬品が対象になるわけではなく、医療用医薬品でも使われている83成分を含む約1,600品目がOTC医薬品の対象です。

なお、対象製品の多くに共通識別マークが入っています。

セルフメディケーション 税 控除対象

このマークは掲載が義務化されているわけではありません。
マークが付いていなくても対象となるOTC医薬品もありますので、店頭で確認するとよいでしょう。

セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧

確定申告に必要な書類

セルフメディケーション税制の明細書

平成29年分の確定申告から、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となり、医薬品購入費の領収書の添付または提示は必要ありません。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。
※平成31年分の確定申告までは、領収書の添付または提示にて対応することも可能です。

セルフメディケーション税制の明細書

領収書・レシートには以下の5項目の記載が必須です。これらが記載されていない場合はお店にご確認ください。

- 商品名
- 金額
- 当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
- 販売店名
- 購入日

例:手書きの領収書の場合

※対象となる全ての商品名が記載されている必要があります。

健診などの「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類

「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が所得控除を受けられるようになる制度です。そのため、確定申告時には健診の結果などを提示し、実際に「健康の保持増進及び疾病の予防」に取り組んでいることを証明する必要があります。
以下のいずれかの書類が必要です。

健診などの「一定の取組」 必要書類(以下のいずれか)
特定健康診査(メタボ健診)

A,B,Cのいずれか

「特定健康診査」または保険者名の記載がある場合 A領収書(原本)
B結果通知表(コピー可)
「特定健康診査」または保険者名の記載がない場合 C証明依頼書※1
予防接種(インフルエンザ等)

A,Bのいずれか

A領収書(原本)
B予防接種済証(原本)
会社の定期健康診断

A,Bのいずれか

「定期健康診断」または勤務先名・保険者名の記載がある場合 A結果通知表(コピー可)
「定期健康診断」または勤務先名・保険者名の記載がない場合 B証明依頼書※1
人間ドックなど、その他の健康診査※2

A,B,Cのいずれか

勤務先名・保険者名の記載がある場合 A領収書(原本)
B結果通知表(コピー可)
勤務先名・保険者名の記載がない場合 C証明依頼書※1
市町村のがん検診

A,Bのいずれか

A領収書(原本)
B結果通知表(コピー可)

※必要書類は「確定申告」する本人のものです。

※1 提出書類に事業者等の名称が記載されていない場合は、勤務先か保険者に定期健康診断である証明をしてもらわなければなりません。そのための「証明依頼書」フォームは、厚生労働省のWebサイトに用意されています。

「証明依頼書」フォーム

※2 人間ドックのほか、保険者が実施する骨粗鬆症検診やがん検診などの健康診査、その他、特定保健指導を終了した場合や定期の予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種)を受けた場合は「一定の取組」に該当します。該当する健診などの詳細は、「平成 28 年厚生労働省告示第 181 号」に記載されています。

該当する健診の詳細

*「結果通知書(コピー)」は健診結果部分が不要なため、結果部分を黒塗りまたは切り取って提出してください。

提出書類には、以下の記載が必要です。

- 氏名

- 取組を行った年(2017年1月1日以降に受診し、確定申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)

- 下記、いずれかの情報
⑴事業を行った保険者
⑵事業者もしくは市町村(特別区を含む)の名称または診察を行った医療機関の名称
⑶医師の氏名

その他の注意事項

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)に限らず確定申告を行う場合には、ふるさと納税のワンストップ特例を利用することはできません。医療費控除とふるさと納税をして寄付金控除を受けたい場合には、確定申告時に医療費控除と寄付金控除の申請をする必要があります。さらにワンストップ特例を申請した後に、医療費控除を受けるため確定申告を行う場合でもワンストップ特例は適用除外として扱われます。
寄付後に自治体から送付される「寄付金受領証明書」は、適正な納税額が確定するまで破棄せずにお持ちください。

確定申告に関してご不明点があれば、お近くの税務署にお問い合わせください。

税についての相談窓口